2号農業技能測定試験に不合格となった1号特定技能外国人に関する措置について
2号農業技能測定試験に不合格となった1号特定技能外国人のうち、2号農業技能測定試験において合格基準点の8割以上の得点を取得し、かつ、特定技能1号の通算在留期間の5年を超えて在留することについて相当の理由があると認められる場合は、最長1年間、通算在留期間を超えて在留することができます。
2号農業技能測定試験の試験結果通知書の確認方法については、下記のサンプル(2025年7月25日以降の試験結果通知書が対象です)をご確認下さい。
受験日が2025年6月以前の場合は、申請の際に別途「成績証明書」が必要です。
次の受検者が該当します。
(1)受験期間2023年12月~2024年2月まで
【General crop farming Level 2/耕種農業】得点が62.4点(%)以上
【General livestock farming Level 2/畜産農業】得点が44.8点(%)以上
(2)受験期間2024年5月~2025年6月まで
【General crop farming Level 2/耕種農業】得点が52.8点(%)以上
【General livestock farming Level 2/畜産農業】得点が48点(%)以上
成績証明書の発行を希望する場合は、(1)または(2)に該当する合格結果通知書(PDFファイル)を次の提出フォームからお送りください。確認後、メールにて「成績証明書」(PDFファイル)をお送りします。
※内容を電話やメールで確認する場合があります。
※内容の確認には7~10日程度かかります。余裕をもってご提出ください。
在留期間更新許可のその他要件や必要書類等の詳細については、出入国在留管理庁のホームページに掲載されている「通算在留期間」のページをご確認下さい。
https://www.moj.go.jp/isa/10_00233.html


