制度上の要件
農業分野の特定技能外国人材に関する基準について
在留資格「特定技能」を取得して農業に従事するためには、以下のような基準を満たす必要があります。
- 年齢が満十八歳以上であること
- 健康状態が良好であること
- 農業に関する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していること
- 基本的な日本語能力を有していること
その他、詳細は法務省のウェブサイトを参照してください。
「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」について
上記1の(3)の「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」は、具体的には次の事項のいずれかに該当する者です。なお、当該技能には農業の知識や技能に加えて、日本語で指示された農作業の内容等を聴き取り理解する日本語能力を含みます。
<耕種農業に従事する場合>
- 耕種農業に関連する第2号技能実習を良好に修了した者
- 農業技能測定試験(耕種農業全般)に合格した者
<畜産農業に従事する場合>
- 畜産農業に関連する第2号技能実習を良好に修了した者
- 農業技能測定試験(畜産農業全般)に合格した者
「基本的な日本語能力を有していること」について
上記1の(4)の「基本的な日本語能力を有していること」とは、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力を有することです。具体的には次の事項のいずかに該当する者です。
- 独立行政法人国際交流基金が実施する日本語基礎テストに合格した者
- 独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会が実施する日本語能力試験(N4以上)に合格した者
- 第2号技能実習を良好に修了した者